中古買取業の「おたからや」を運営している株式会社いーふらんは、元加盟店と裁判になったことがあります。では、どうして裁判にまで発展したのでしょうか。
今回は「株式会社いーふらん事件」の概要や、裁判の結果についてご紹介します。
株式会社いーふらん事件の概要

裁判にまで至った理由は、フランチャイズ契約書に「加盟店はフランチャイズ契約終了後も競業行為を行ってはいけない」と明記されていたのにもかかわらず、元加盟店がフランチャイズ契約終了後に競業行為を行っていたためです。
元加盟店側は「競業行為を禁止するのは営業の自由に抵触している」として、違約金を支払わないと主張し、裁判にて争いました。
その結果、裁判所は「フランチャイズ契約の終了後に競業行為を禁止することは認められる」という着地になりました。
以上が、株式会社いーふらん事件の概要です。なお、被害者の会の実態についてはこちらの記事を参考にしてください。
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いーふらん側の主張内容

裁判において株式会社いーふらんが主張した内容について紹介します。
元加盟店側の事業展開に問題
まず、元加盟店の事業展開に問題があったことについて話し合われています。
元加盟店は、株式会社いーふらんとの間で結んだフランチャイズ契約で「フランチャイズ契約の終了後の競業行為を禁止する」という条項に同意していました。
しかし、元加盟店は株式会社いーふらんとのフランチャイズ契約の終了後に、競業行為を行っていました。
このことに関して、株式会社いーふらんが疑問点や不満点を感じ、裁判でも論点として取り上げました。
フランチャイズ契約が結ばれていたことを考えると、元加盟店は競業行為の禁止について理解していたと捉えられます。
それでも尚、競業行為を行っていたということは、少なからず故意であることも疑われます。
なお、フランチャイズ契約が終了したことについては双方の同意の上であり、一方的な強制力はありませんでした。
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競業避止義務
競業避止義務とは「競業行為をしてはいけない」という義務です。
「競業行為」は、企業に勤めている人あるいは勤めていた人が、在職中や退職後に企業が秘密にしている情報を悪用して起業したり、競合他社に秘密にしている情報を漏らしたりすることを言います。
競業避止義務があることにより、従業員は勤めている会社が秘密にしている情報を悪用して起業するなどの「競業行為」を行えなくなります。
一般的には、入社時の誓約や就業規則に含まれている競業禁止特約によって定められるでしょう。
競業避止義務の目的は、「企業の利益を道理に合わない侵害から守ること」です。
昨今、企業では雇用の動きが活発なので、秘密にしている情報やノウハウなどが漏れるリスクが高くなっています。
商品や道具のような実体のあるものであれば、漏洩に気づける可能性もあります。しかし情報やノウハウなどは実体がないので、漏洩に気付きにくいという特徴があります。
そのため、競業避止義務は会社の経営において必要な存在だと言えるでしょう。
法的効力は?
労働契約法第3条第4項では「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」と明記されています。
そのため、労働契約の中に競業避止義務が含まれているのであれば、従業員は競業行為の禁止を徹底しなければいけません。
企業は、万が一競業行為が発覚した場合は、懲戒処分や損害賠償の請求を行えるようになります。ペナルティを決める材料には、損害の規模や内容が挙げられます。
一方で、競業行為を明確に禁止していない場合、「職業選択の自由」を考えると、退職した従業員には競業行為が認められます。
そのため、退職した従業員に競業禁止を約束させるには、在職中に行う必要があります。
競業避止義務を成立させるためには、従業員の同意が必要になり、一方的に課すことはできません。
ただし、営業秘密を不正に使用している場合に限り、契約などがなくともペナルティを課すことができる可能性があります。
加盟店側の主張内容

裁判には元加盟店も参加していたので、元加盟店側の主張も存在します。元加盟店側の主張は以下のとおりです。
- 競業禁止の項目は営業の自由に反するものという主張
- 契約書の内容は無効と主張
それでは、1つずつご紹介します。
競業禁止の項目は営業の自由に反するものという主張
元加盟店側は「競業禁止は営業の自由に抵触するものとして、無効にすることが妥当」という主張をしています。
競業の禁止をしてしまうと、対象者は職業の選択肢が必然的に限定されます。
別の場所でビジネスをする際も、今まで培ってきた経験を活かしたいはずです。
しかし、競業をすべて承認してしまうと、株式会社いーふらんが損害を被ります。
そのため、競業違反の禁止を設定する際には以下のような要素を考慮の材料としています。
- 禁止する期間
- ビジネスを行う場所
- ビジネスの種類
すべての競業を禁止すると営業の自由を大きく制限してしまいますが、これらの項目を明確に定めることにより、定められた期間や場所にあたらない場合は競業を行うことができるようになります。
「営業の自由」が認められるのではないかという主張
元加盟店は「営業の自由」についてアピールしつつ、競業行為の禁止はふさわしくないと主張しています。
「営業の自由」とは、公共の福祉に反しないのであれば保障される決まりになっている、経済的自由権の1つです。
公共の福祉に反するものとしては、犯罪になる職業のことで、詐欺や売春等が挙げられます。
「営業の自由」の法的拘束力は?
営業の自由は、経済的自由に属している人権なので、表現の自由や精神的自由とは異なり、制約についての違憲基準も比較的緩やかです。
ただし、営業の自由には「国民の生命や健康に対する危険の防止」という警察の消極的規制や「国民経済の円満な発展、社会公共の便宜の促進」などの積極的規制も受けます。
契約書の内容は無効と主張
加盟店は、最終的に「契約書の内容は無効」と主張し、違約金は支払わないという主張をしました。
しかし、フランチャイズ契約書には「競業行為が発覚した場合、違約金としてロイヤリティ36ヵ月分を請求する」と明記されています。
加えて、実際にフランチャイズビジネスは始まっているので、フランチャイズ契約は結ばれていると証明されます。
つまり、元加盟店はフランチャイズ契約書の内容に納得した上で、加盟店になったと言えるでしょう。
フランチャイズ契約書に則るのであれば、元加盟店は株式会社いーふらんに対して違約金を支払うのが真っ当です。
しかし、裁判所は「ロイヤリティ36ヵ月分は高すぎる」として、元加盟店にロイヤリティ6ヵ月分の違約金の支払いを命じました。
参考:https://kigyobengo.com/media/useful/1338.html
2つの要因からいーふらんの主張に正当性アリ

以下の2つの要因から、株式会社いーふらんの主張には正当性があることがわかります。
- ①フランチャイズ契約書で競業の禁止しているから
- ②違反に関する違約金も明記しているから
①フランチャイズ契約書で競業の禁止しているから
株式会社いーふらんと元加盟店の間にはフランチャイズ契約が結ばれていました。
その内容には、「加盟店はフランチャイズ契約が終了した後も競業行為を禁止する。もしも、競業行為が発覚した場合は、違約金としてロイヤリティ36ヵ月分を請求する」と明記されています。
この時点でも正当性はあります。
さらに、フランチャイズビジネスが開始されているということは、元加盟店も契約内容に同意してビジネスをスタートしたということになります。
したがって、株式会社いーふらんの主張には正当性があると言えるでしょう。
②違反に関する違約金も明記しているから
裁判で元加盟店は「違約金は支払わない」と主張しました。
しかし、フランチャイズ契約書には「競業行為が発覚した場合は、ロイヤリティの36ヵ月分を違約金として請求する」と明記されています。
こちらも同様に、フランチャイズビジネスが始まっているということは、双方同意の上なので、株式会社いーふらんに正当性があると言えます。
いーふらん事件の裁判における論点は?

この裁判で重要なのは、論点となった部分です。双方の主張にはそれぞれ納得のいく部分があるため、この裁判を客観的にみる場合は、論点の整理が必要になります。
結論として、この裁判の論点となった部分は以下のとおりです。
- 競業避止に反する行為と認められるかどうか
- 36ヵ月分の違約金は正当であるか否か
1つずつ解説します。
競業避止に反する行為と認められるかどうか
フランチャイズ契約書には「競業行為を禁止する」と明記されていたため、元加盟店には競業避止義務が課せられていたと言えます。
では、元加盟店が行った行為は競業避止に反する行為なのでしょうか。
元加盟店は、フランチャイズ契約が終了した後に、中古品の買取事業を行っていました。
株式会社いーふらんのフランチャイズ事業は、「おたからや」という中古品買取の店舗運営です。
そのため、元加盟店が行っていた行為は競業行為と言えるでしょう。
競業避止義務は「競業行為を行わない」という義務ですので、競業避止に反する行為と認められるのが妥当と言えます。
36ヵ月分の違約金は正当であるか否か
株式会社いーふらんはフランチャイズ契約書で「競業行為が発覚したら、ロイヤリティの36ヵ月分を請求する」としていました。
フランチャイズビジネスが行われていた時点で、契約書の内容に元加盟店が同意したと言えます。
しかし、裁判所は「ロイヤリティ36ヵ月分は高すぎる」と判断し、ロイヤリティ6ヵ月分までの減額を命じました。
「株式会社いーふらん事件」の結果は?

株式会社いーふらん事件の結果は以下のとおりになりました。
- 元加盟店側の行為は競業避止に反く行為
- 元加盟店側はいーふらんへ6ヵ月分の違約金を支払うことに
元加盟店側の行為は競業避止に反く行為
裁判の結果、元加盟店が行っていた行為は競業避止に反する行為だと認められました。
元加盟店が行っていた事業は、株式会社いーふらんが展開する「おたからや」に似ているだけでなくほぼ同じものでした。
それに加えて、市場が限定されていることや、フランチャイズ契約書に同意していたこと、株式会社いーふらんの損失が相まってこのような結果になりました。
元加盟店側はいーふらんへ6ヵ月分の違約金を支払うことに
この裁判では「元加盟店は株式会社いーふらんに対して、ロイヤリティ6ヵ月分の違約金を支払わなければいけない」という結果が出ました。
違約金の支払いは少なくなったが、いーふらん側に正当性が認められた
このように「株式会社いーふらん事件」と呼ばれる裁判では、株式会社いーふらんの主張が認められ、元加盟店はロイヤリティ6ヵ月分の違約金を支払うという結果に収まりました。
この裁判でわかることとしては、株式会社いーふらんの主張は正しく、間違いはないということです。
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